「遺言書」は、“残される人のため”の思いやりです
遺言書は、財産の分け方を指定するだけでなく、ご家族への想いを伝える大切な手段です。
「まだ早い」「うちには大した財産がない」と思っていても、相続をきっかけに思わぬトラブルが起こることも少なくありません。
大切な人たちが困らないように──。遺言書は“自分のため”ではなく、“残される家族のため”にこそ、備えておきたいものです。
遺言書の形式とそれぞれの特長とは?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、なかでも多くの方が選ばれているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
それぞれに異なる特長があり、目的や状況に応じた使い分けが大切です。
また、2020年7月には「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになったことで、安全性や信頼性も高まりました。
以下では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや特徴を、わかりやすくご紹介します。
1.自筆証書遺言|費用をかけずに手軽に始められる遺言書
- 手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 遺言の内容を秘密にできる
- 要件を満たさず、無効になることがある
- 紛失や改ざんの恐れがある
- 死後、発見されないことがある
- 死後、家庭裁判所で検認手続きが必要
2.自筆証書遺言(法務局保管制度)|トラブル防止におすすめの新制度
- 手軽に作成できる
- 遺言書1通につき、3,900円と費用が安い
- 遺言の内容を秘密にできる
- 紛失や改ざんの恐れがない
- 相続手続きがスムーズに始められる
- 必ず本人が法務局に出向かなければならない
- 法務局では遺言書の内容に関する相談には応じてくれない
- 住所変更などがあった場合、変更届が必要
3.公正証書遺言|確実性と信頼性が高いプロによる遺言書
- 法律のプロが作成するため、信頼できる
- 紛失や改ざんの恐れがない
- 相続手続きがスムーズに始められる
- 寝たきりや身体が不自由でも作成できる
- 作成に多少手間がかかる
- 費用がかかる
遺言書が必要な人ってどんな人?
① 独身の方
配偶者や両親がいない場合、相続人は兄弟姉妹やその子(甥・姪)になります。
兄弟の人数が多い場合や、異母・異父兄弟がいると、相続関係が複雑になることもあります。
遺言書を残しておけば、希望する人へ確実に財産を渡すことができ、相続手続きの混乱を防ぐことができます。
② 子どものいないご夫婦
夫婦の一方が亡くなると、配偶者だけでなく、被相続人の兄弟姉妹も相続人になる場合があります。
たとえば、親がすでに亡くなっている場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。
預貯金の解約や不動産の名義変更には、すべての相続人の同意や書類が必要です。
遺言書を残しておけば、全財産を配偶者に相続させることも可能です。
③ 内縁関係のご夫婦
婚姻届を出していない事実婚のカップルには、法律上の相続権がありません。
どれだけ長く共に暮らしていても、内縁の配偶者は財産を受け取れないのが現状です。
遺言書を用意すれば、内縁の夫または妻に確実に財産を残すことができます。
④ 再婚しており、前妻(前夫)との間に子どもがいる方
再婚している場合、前の配偶者との間に生まれた子どもにも相続権があります。
後妻(後夫)と子どもの関係が良くない場合、遺産分割協議が難航することも少なくありません。
遺言書があれば、相続人同士の話し合いを避け、希望通りの分配が可能になります。
⑤ 行方不明の相続人がいる場合
相続人の中に行方不明の方がいると、遺産分割の話し合いができず、預貯金の解約なども進められません。
生活に支障をきたす可能性もあります。
遺言書があれば、遺産分割協議を省略できるため、行方不明者がいてもスムーズな相続手続きが可能になります。
⑥ 介護などで特定の子どもに世話になった場合
子どもには親を扶養する義務がありますが、実際には一人の子どもだけが介護や生活の支援を担うこともあります。
そのような状況で、法律通りに均等に財産を分けるのは不公平に感じることもあるでしょう。
遺言書があれば、感謝の気持ちを込めて、より多くの財産を託すことができます。
⑦ 相続人がいない場合
法定相続人がいない場合、遺産は最終的に国に引き取られてしまいます。
遺言書を残しておけば、生前に支えてくれた方や、自分が応援したい団体などに財産を遺すことが可能です。
遺言書作成からその後の手続きまでサポートします
遺言書の作成にあたっては、「誰に」「何を」「どのように」遺したいかという、ご本人の想いが何よりも大切です。
私たちは、その想いに寄り添いながら、最適な方法を一緒に考え、ご提案します。
まずは、お客様のご状況やご希望を丁寧にお伺いし、必要に応じて下記のサポートを行っております。
- 遺言内容のご相談と文案の作成
- 必要書類の収集
- 公正証書遺言の場合の公証人との連絡調整
- 証人のご用意
- 遺言執行者としての手続き代行
また、ご希望があれば、遺言執行者として指名いただくことも可能です。
その場合、遺言者さまがお亡くなりになった後に、遺言書の内容に従って、遺産分割や各種名義変更といった実務も、責任をもって進めさせていただきます。
そのほか、相続にまつわるご不安──不動産や生前贈与、信託、相続税、葬儀や墓じまいのことなどもお気持ちに寄り添いながら、お手伝いさせていただきます。
自筆証書遺言 文案作成 | 55,000円~ 法務局での自筆証書遺言保管制度を利用する場合は 別途33,000円の料金を頂きます |
公正証書遺言 作成サポート | 110,000円~ |
証人就任(1名あたり) | 110,000円~ |
遺言執行者就任及び遺言執行 | 330,000円~ |
※すべて税込価格です
※報酬額は目安です。案件内容によって変動する場合があります
お問い合わせ
まずは無料でご相談ください
外出が難しい方や、ご家族のそばで話を聞きたい方のために、ご自宅や介護施設・病院などへの無料出張相談も行っています。
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