「遺言書」は、“残される人のため”への思いやりです
遺言書は、財産の分け方を指定するだけでなく、ご家族への想いを伝える大切な手段です。
「まだ早い」「うちには大した財産がない」と思っていても、相続をきっかけに思わぬトラブルが起こることも少なくありません。
大切な人たちが困らないように──。遺言書は“自分のため”ではなく、“残される家族のため”にこそ、備えておきたいものです。
遺言書の形式とそれぞれの特長とは?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、なかでも多くの方が選ばれているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
それぞれに異なる特長があり、目的や状況に応じた使い分けが大切です。
また、2020年7月には「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになったことで、安全性や信頼性も高まりました。
以下では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや特徴を、わかりやすくご紹介します。
1.自筆証書遺言|費用をかけずに手軽に始められる遺言書
2.自筆証書遺言(法務局保管制度)|トラブル防止におすすめの新制度
3.公正証書遺言|確実性と信頼性が高いプロによる遺言書
遺言書が必要な人ってどんな人?
兄弟の人数が多い場合や、異母・異父兄弟がいると、相続関係が複雑になることもあります。
遺言書を残しておけば、希望する人へ確実に財産を渡すことができ、相続手続きの混乱を防ぐことができます。
たとえば、親がすでに亡くなっている場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。
預貯金の解約や不動産の名義変更には、すべての相続人の同意や書類が必要です。
遺言書を残しておけば、全財産を配偶者に相続させることも可能です。
どれだけ長く共に暮らしていても、内縁の配偶者は財産を受け取れないのが現状です。
遺言書を用意すれば、内縁の夫または妻に確実に財産を残すことができます。
後妻(後夫)と子どもの関係が良くない場合、遺産分割協議が難航することも少なくありません。
遺言書があれば、相続人同士の話し合いを避け、希望通りの分配が可能になります。
生活に支障をきたす可能性もあります。
遺言書があれば、遺産分割協議を省略できるため、行方不明者がいてもスムーズな相続手続きが可能になります。
そのような状況で、法律通りに均等に財産を分けるのは不公平に感じることもあるでしょう。
遺言書があれば、感謝の気持ちを込めて、より多くの財産を託すことができます。
遺言書を残しておけば、生前に支えてくれた方や、自分が応援したい団体などに財産を遺すことが可能です。
遺言書作成からその後の手続きまでサポートします
遺言書の作成にあたっては、「誰に」「何を」「どのように」遺したいかという、ご本人の想いが何よりも大切です。
私たちは、その想いに寄り添いながら、最適な方法を一緒に考え、ご提案します。
まずは、お客様のご状況やご希望を丁寧にお伺いし、必要に応じて下記のサポートを行っております。
- 遺言内容のご相談と文案の作成
- 必要書類の収集
- 公正証書遺言の場合の公証人との連絡調整
- 証人のご用意
- 遺言執行者としての手続き代行
また、ご希望があれば、遺言執行者として指名いただくことも可能です。
その場合、遺言者さまがお亡くなりになった後に、遺言書の内容に従って、遺言執行者として口座の解約から遺言書にそった金銭の分配まで、責任をもって進めさせていただきます。
そのほか、相続にまつわるご不安──不動産や生前贈与、信託、相続税、葬儀や墓じまいのことなども、お気持ちに寄り添いながら、相談に応じさせていただきます。
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自筆証書遺言 文案作成
法務局での自筆証書遺言保管制度を利用する場合は
別途33,000円の料金をいただきます 55,000円〜 - 公正証書遺言 作成サポート 110,000円〜
- 証人就任(1名あたり) 11,000円〜
- 遺言執行者就任及び遺言執行 330,000円〜
※すべて税込価格です
※報酬額は内容によって変動する場合があります
初回相談は 完全無料
初回のご相談は完全無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
仙台市近郊ならご自宅・介護施設等への無料出張相談にも対応しております。
相続に関することなら、どんなことでも構いません。
まずは私たちにお話をしてみることから最初の一歩を踏み出しましょう!